運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
124件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2018-05-09 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第14号

この場合、子は、総所得金額などが三十八万円以下で、他の人の控除対象配偶者扶養親族となっていない方に限られる。  それから、もう一つ要件がございまして、夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の方で、合計所得金額が五百万円以下の方でございまして、この場合は扶養親族などの要件はない。  この一つ目二つ目のいずれかに当たる人ということでございます。

武川恵子

2017-02-21 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号

昨年の九月、安倍総理を筆頭として、政府税調で、配偶者控除配偶者特別控除見直しについて、多様な働き方に中立的な仕組みをつくる必要があるという認識に基づいて議論が行われてきたはずでありますし、随分、これまでの所得控除という考え方から、場合によっては税額控除というところまで踏み込まれるのかというような期待感もいろいろあったんですが、御承知のとおり、議論は結局、控除対象配偶者年収要件を百三万円から百五十万円

重徳和彦

2017-02-16 第193回国会 衆議院 本会議 第6号

しかし、議論が進むにつれて尻すぼみになり、結局、控除対象配偶者年収要件を百三万円以下から百五十万円以下に広げるびほう策となってしまいました。  そもそも配偶者控除見直しは、女性の働き方改革の一環として提起されてきたはずです。しかし、この改正は、百五十万円という新しい壁をつくったにすぎず、働き方に中立や、所得控除から税額控除という方向性に全く逆行するものです。  

鷲尾英一郎

2016-05-25 第190回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号

国務大臣河野太郎君) 主たる生計維持者取扱いにつきましては、かつてこの災害弔慰金支給等に関する法律を所管しておりました厚生労働省昭和五十年の通知により、社会通念上、死亡者受給遺族の主たる扶養者であったと見られる場合で、かつ、受給遺族収入がない場合又は受給遺族収入所得税法に規定する控除対象配偶者に係る所得金額制限を受ける程度以内の場合をいうという取扱いをしているところでございます。

河野太郎

2011-10-27 第179回国会 参議院 財政金融委員会 第2号

まずは、各市町村において一刻も早く御遺族のお手元にこの災害弔慰金をお届けすることが必要と考えているわけでございますが、そうした中で、この御指摘の主たる生計維持者取扱いについては、今委員の方からも御指摘がありましたこの通知において、収入水準として控除対象配偶者となる程度以内の収入という考え方一つ明記をさせていただいています。  

藤田一枝

2011-07-25 第177回国会 参議院 財政金融委員会 第18号

これによると、主たる生計維持者について、社会通念上、死亡者受給遺族の主たる扶養者であったと見られる場合で、かつ受給遺族収入がない場合又は受給遺族収入所得税法に規定する控除対象配偶者に係る所得制限を受ける程度以内と限定されています。災害弔慰金支給事務については自治事務であり、市区町村の判断により基準を決められることとなっておりますが、その際参考にされるのが厚生省社会局長通知です。  

竹谷とし子

1998-05-22 第142回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第2号

この追加分特別減税の額は、本人について二万円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万円としております。したがって、当初分と追加分を合わせた特別減税の額は、本人について三万八千円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万九千円の合計額となります。ただし、その合計額がその者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額限度としております。  

松永光

1998-05-13 第142回国会 参議院 本会議 第26号

この追加分特別減税の額は、本人について二万円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万円としております。したがって、当初分と追加分を合わせた特別減税の額は、本人について三万八千円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万九千円の合計額となります。  ただし、その合計額がその者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額限度としております。  

松永光

1998-05-13 第142回国会 衆議院 緊急経済対策に関する特別委員会 第2号

この追加分特別減税の額は、本人について二万円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万円としております。し たがって、当初分と追加分を合わせた特別減税の額は、本人について三万八千日控除対象配偶者または扶養親族一人について一万九千円の合計額となります。ただし、その合計額がその者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額限度としております。  

松永光

1998-05-12 第142回国会 衆議院 本会議 第37号

この追加分特別減税の額は、本人について二万円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万円としております。したがって、当初分と追加分を合わせた特別減税の額は、本人について三万八千円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万九千円の合計額となります。ただし、その合計額がその者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額限度としております。  

松永光

1998-01-30 第142回国会 参議院 本会議 第3号

この特別減税の額は、所得割額範囲内で八千円に控除対象配偶者または扶養親族一人につき四千円を加算した金額とすることといたしております。また、この特別減税においては、税負担軽減効果早期に実現することとなるよう、徴収方法についても特例措置を講じることといたしております。  また、個人住民税に係る特別減税による減収額を埋めるため、地方債特例措置を講じることといたしております。  

上杉光弘

1998-01-30 第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第2号

この特別減税の額は、所得割額範囲内で八千円に控除対象配偶者または扶養親族一人につき四千円を加算した金額とすることといたしております。また、この特別減税においては、税負担軽減効果早期に実現することとなるよう、徴収方法についても特例措置を講じることといたしております。  第二は、地方財政法改正に関する事項であります。  

上杉光弘

1998-01-28 第142回国会 衆議院 本会議 第6号

本案は、当面の金融経済情勢に対応するため、平成十年分の所得税について、定額による特別減税を実施するものであり、その額は、本人について一万八千円、控除対象配偶者または扶養親族一人について九千円の合計額としております。ただし、その合計額が、その者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額限度としております。  

村上誠一郎