2018-05-09 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
この場合、子は、総所得金額などが三十八万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない方に限られる。 それから、もう一つ要件がございまして、夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の方で、合計所得金額が五百万円以下の方でございまして、この場合は扶養親族などの要件はない。 この一つ目、二つ目のいずれかに当たる人ということでございます。
この場合、子は、総所得金額などが三十八万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない方に限られる。 それから、もう一つ要件がございまして、夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の方で、合計所得金額が五百万円以下の方でございまして、この場合は扶養親族などの要件はない。 この一つ目、二つ目のいずれかに当たる人ということでございます。
昨年の九月、安倍総理を筆頭として、政府税調で、配偶者控除、配偶者特別控除の見直しについて、多様な働き方に中立的な仕組みをつくる必要があるという認識に基づいて議論が行われてきたはずでありますし、随分、これまでの所得控除という考え方から、場合によっては税額控除というところまで踏み込まれるのかというような期待感もいろいろあったんですが、御承知のとおり、議論は結局、控除対象配偶者の年収要件を百三万円から百五十万円
しかし、議論が進むにつれて尻すぼみになり、結局、控除対象配偶者の年収要件を百三万円以下から百五十万円以下に広げるびほう策となってしまいました。 そもそも配偶者控除の見直しは、女性の働き方改革の一環として提起されてきたはずです。しかし、この改正は、百五十万円という新しい壁をつくったにすぎず、働き方に中立や、所得控除から税額控除という方向性に全く逆行するものです。
○国務大臣(河野太郎君) 主たる生計維持者の取扱いにつきましては、かつてこの災害弔慰金の支給等に関する法律を所管しておりました厚生労働省の昭和五十年の通知により、社会通念上、死亡者が受給遺族の主たる扶養者であったと見られる場合で、かつ、受給遺族に収入がない場合又は受給遺族の収入が所得税法に規定する控除対象配偶者に係る所得金額の制限を受ける程度以内の場合をいうという取扱いをしているところでございます。
まずは、各市町村において一刻も早く御遺族のお手元にこの災害弔慰金をお届けすることが必要と考えているわけでございますが、そうした中で、この御指摘の主たる生計維持者の取扱いについては、今委員の方からも御指摘がありましたこの通知において、収入水準として控除対象配偶者となる程度以内の収入という考え方を一つ明記をさせていただいています。
それで、財務省に来ていただいておりますから、これは財務省、そこのところで厚生労働省が使っているのが所得税法の控除対象配偶者に係る所得の金額なんですが、これについて、これは厚生労働大臣、御存じでしょう、昭和五十年の一月の通知しかないんですよ。
これによると、主たる生計維持者について、社会通念上、死亡者が受給遺族の主たる扶養者であったと見られる場合で、かつ受給遺族に収入がない場合又は受給遺族の収入が所得税法に規定する控除対象配偶者に係る所得制限を受ける程度以内と限定されています。災害弔慰金の支給事務については自治事務であり、市区町村の判断により基準を決められることとなっておりますが、その際参考にされるのが厚生省社会局長通知です。
これは、当時の所得税の控除対象配偶者となる収入の限度額と同一でございました。その後、昭和五十六年に八十万円、それから昭和五十九年に九十万円と、当時の所得税に係る収入限度額の引き上げに合わせて同水準の額を設定してきたところでございます。
これは、昭和五十二年当時の所得税の控除対象配偶者の収入限度額が七十万円であったこと、それから、国家公務員共済組合や健康保険組合におきまして実際に用いられていた被扶養者の認定基準は七十万円であった例があることを踏まえて設定したものでございます。
○尾身国務大臣 所得税法上、納税者本人あるいはその控除対象配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合は、一般の障害者の場合、一人につき二十七万円、特別障害者の場合四十万円の障害者控除として所得控除ができるようにされております。
御指摘がございました、収入が公的年金のみである六十五歳以上の夫婦、例えば控除対象配偶者を有する個人について見ますと、生活保護法の規定により、一級地の場合で、収入金額ベースで二百十二万円ということになります。
まず、特別減税の額については、納税者本人について現行の八千円から一万七千円に、控除対象配偶者または扶養親族一人について現行の四千円から八千五百円に、それぞれ引き上げることといたしております。
この追加分の特別減税の額は、本人について二万円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万円としております。したがって、当初分と追加分を合わせた特別減税の額は、本人について三万八千円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万九千円の合計額となります。ただし、その合計額がその者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額を限度としております。
この追加分の特別減税の額は、本人について二万円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万円としております。したがって、当初分と追加分を合わせた特別減税の額は、本人について三万八千円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万九千円の合計額となります。 ただし、その合計額がその者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額を限度としております。
まず、特別減税の額については、納税者本人について現行の八千円から一万七千円に、控除対象配偶者または扶養親族一人について現行の四千冊から八千五百円に、それぞれ引き上げることといたしております。
この追加分の特別減税の額は、本人について二万円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万円としております。し たがって、当初分と追加分を合わせた特別減税の額は、本人について三万八千日控除対象配偶者または扶養親族一人について一万九千円の合計額となります。ただし、その合計額がその者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額を限度としております。
この追加分の特別減税の額は、本人について二万円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万円としております。したがって、当初分と追加分を合わせた特別減税の額は、本人について三万八千円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万九千円の合計額となります。ただし、その合計額がその者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額を限度としております。
この特別減税の額は、本人について一万八千円、控除対象配偶者または扶養親族一人について九千円の合計額としております。ただし、その合計額がその者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額を限度としております。
この特別減税の額は、所得割額の範囲内で八千円に控除対象配偶者または扶養親族一人につき四千円を加算した金額とすることといたしております。また、この特別減税においては、税負担の軽減効果が早期に実現することとなるよう、徴収方法についても特例措置を講じることといたしております。 また、個人住民税に係る特別減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じることといたしております。
本法律案は、平成十年分の所得税について、定額による特別減税を実施することとし、減税額は本人について一万八千円、控除対象配偶者または扶養親族一人について九千円の合計額とすること等を主な内容とするものであります。
この特別減税の額は、本人について一万八千円、控除対象配偶者または扶養親族一人について九千円の合計額としております。ただし、その合計額がその者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額を限度としております。
この特別減税の額は、所得割額の範囲内で八千円に控除対象配偶者または扶養親族一人につき四千円を加算した金額とすることといたしております。また、この特別減税においては、税負担の軽減効果が早期に実現することとなるよう、徴収方法についても特例措置を講じることといたしております。 第二は、地方財政法の改正に関する事項であります。
この特別減税は、納税義務者本人につきまして八千円、これに控除対象配偶者または扶養親族一人につき四千円を加算した金額を個人住民税の所得割額がち控除することにより行うものでございます。
本案は、当面の金融経済情勢に対応するため、平成十年分の所得税について、定額による特別減税を実施するものであり、その額は、本人について一万八千円、控除対象配偶者または扶養親族一人について九千円の合計額としております。ただし、その合計額が、その者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額を限度としております。
この特別減税の額は、本人について一万八千円、控除対象配偶者または扶養親族一人について九千円の合計額としております。ただし、その合計額がその者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額を限度としております。